債権を回収したいが、相手が応じてくれない・・・」
「欠品のない商品を販売したのにお客様が代金を支払ってくれない・・・」
「回収できずに泣き寝入りしてしまうことになってしまいそう・・・」
そのようなお悩みをお持ちの方は一度弁護士にご相談下さい!
こちらでは、債権・売掛金回収方法をお伝えさせていただきます!
債権回収の主な方法
債権回収を行う際、主に以下の方法で債権を回収することが可能です。
- 弁護士が、貴社の取引先に電話・面談を行い催促する
- 弁護士が、(弁護士名で)内容証明郵便で催促・督促する
- 民事調停手続をする
- 支払督促手続
- 少額訴訟手続
- 通常民事訴訟手続
- 強制執行手続
(1)弁護士が、貴社の取引先に電話・面談を行い催促する
多くの会社様ではすでに債権や売掛金が回収のために自社でお電話をなされたり、面談を行なうなどして、催促の努力をなされていることと思います。
ですから、「今さら電話や面談を行なっても何の意味があるのか?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、弁護士が電話や面談で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。それは、弁護士から催促を受けると、相手先はそれを無視して払わなければ法的手段を行使されるのではないかという不安を感じるためです。
つまり、弁護士が電話することで、「弁護士から電話がくるということは、もし支払わなければその次はもしかしたら訴訟を起こされてしまうのでは・・・」という危機感が生まれ、取引先にこちらの本気度が自然と伝わり、「支払わざるを得ないな」と思う可能性が高くなるのです。
(2)弁護士が、弁護士名で内容証明郵便により催促・督促する
弁護士に依頼せずとも、自ら、売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することはもちろん可能です。しかし、こちらも上記で示した電話と同じで、弁護士名で出すことにより、取引先に自然とこちらの本気度が伝わるようになります。弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなるからです。
また、多くの場合、弁護士から内容証明郵便が来たということで、相手方も法律相談に駆け込むことがあります。実際にあった話ですが、そのとき、相談に応じた弁護士は、理由のある請求なら払わなければならないという客観的なアドバイスを行なっていたようです。
内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と具体的に明記しますので、相手方は、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなるのです。
(3)民事調停手続をする
民事調停とは、第三者である裁判所が仲介あっせんして、当事者双方の合意が成立するように努力し、紛争を解決する手続です。裁判所が一方的に結論を出し強制をするというものではありません。調停とは、調停員のリードのもとで、お互いの話し合いで解決を図るものですので、逆を言えば、お互いに話し合いの余地がないようであれば調停は適しません。
調停とは、裁判所を利用する手続ですが、弁護士を立てずに、自ら調停の申立を行うことももちろん可能です。 しかし、調停はあくまで話し合いですから、相手方が裁判所に出頭しなければ成立はしません。狡猾な相手になれば、不当な引き延ばしを行うこともあり、さほど実効性がない恐れがあります。
これに対して、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、相手には、裁判所へ出頭しなければならないという気持ちや、このまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちが、芽生えやすいと言えます。
(4)支払督促手続
支払督促手続とは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。
しかし、こちらは弁護士が代理をして行うケースとしてはごく稀な手法なります。その理由は、相手方が異議を申し立てた場合には、「支払督促」の効力を失ってしまうということによります。
(5)少額訴訟手続
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続です。原則としては審理を1回のみで終わらせ、直ちに判決を行う手続です。
弁護士は、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択するのが通常です。
少額訴訟においても、相手方が応じない可能性が大いにあり、通常訴訟への移行を求めた場合には、結局通常訴訟へ移行されてしまいますので、時間を浪費するおそれがあります。
また、少額訴訟によってなされた判決に対しても、相手方が異議の申し立てた場合は再び審理をやり直すことなるので、通常訴訟と少額訴訟手続と二つの訴訟を行なうことになり、大きく時間を浪費してしまいます。
このようなことから、弁護士は、最初から通常の訴訟手続を選択します。
(6)通常民事訴訟手続
民事訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法だと言えます。
訴訟手続については、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、相手方が出頭しなければ、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースもあります。
また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも多く、裁判上の和解で早期に解決できます。裁判上の和解交渉がまとまらないときはいつでも和解交渉を打ち切って、早期に判決を貰うことができます。
また、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により、判決を貰うことが可能です。訴訟手続により判決を貰ったとしても、取引先が判決に従わず、代金を支払ってくれないことも考えられます。しかし、その場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことには大きな意味があります。
(7)強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書は「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行認諾約款付き公正証書も同じ力があります。
強制執行には、大きく3種類に分けることができ、①不動産執行、②動産執行、③債権執行が挙げられます。一般の企業においての強制執行として一番多いものは③債権執行にあたります。不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。
債権執行の中心は、銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えると、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
また、相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、営業に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払わせることができる場合があります。
さらに、相手方が債権・売掛金を有している相手方の取引先が判明している場合には、相手方の有する当該債権・売掛金を差押えることも可能です。なので、相手方は自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあるのです。
このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておくことで、強制執行までを含めた債権回収のトータルサポートが可能になります。
取引先が、債権・売掛金を支払ってくれない場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。