「生前の貢献度も遺産分割の時に考慮されるって聞いたけど・・・」
「生前にもらった分を財産に考慮しないのはおかしい・・・」
「特別受益とか、寄与分ってなに?・・・」
純粋に法律で定められた割合(法定相続分)で分けると不公平が出る場合があります。相続人によって、相続財産に対する貢献度が違っていたり、また、生前に財産を分与している場合など、相続人間の公平を図る必要があります。
それが『特別受益』と『寄与分』という制度です。
特別受益とは
ある相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けたとき、相続財産の計算上、特別受益分を加える制度のことを言います。
特別受益の対象となる財産としては次のものなどがあります。
- 遺贈されたもの
- 結納金・持参金・支度金・新居等⇒婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
- 住宅購入資金・開業資金・高額な学費等⇒生計の資本としての贈与
生命保険金・死亡退職金については、家庭裁判所の審判例が分かれています。
寄与分とは
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと考えられる相続人に対し、遺産分割の取り分に関し、その寄与に相当する額を加えた財産を取得させる制度のことを指します。
下記のケースなどが該当します。
- 家業に従事し財産の増加に貢献した
- 被相続人の療養看護を行い、結果、財産の減少を防ぐことにつながった
また、寄与分を主張できる者は、共同相続人に限られます(代襲相続人は寄与分の主張ができます。)。ですから、共同相続人の配偶者が被相続人の療養看護にあたった場合は、配偶者から寄与分の主張をすることはできません。
しかし、配偶者は、相続人と一体をなしていると評価することができますので、この貢献を共同相続人の寄与分に含めて主張することができます。
どこまでの範囲の人について共同相続人の補助と認めるかについては見解がわかれており、内縁の配偶者については、寄与分の主張は認められていません。
相続において、他の相続人との間に不公平を感じているのであれば一度専門家にご相談をすることをおすすめいたします。当事務所へぜひご相談ください!