「任意整理って一体何?」
「借金問題を誰にも知られずに解決したい!」
「自己破産などではなく、元の生活に何事もなく戻れるような借金問題の解決をしたい!」
このような内容でお悩みの皆様、『任意整理』というものをご存知でしょうか?
借金問題で苦しんでいる方々の中で最も利用されている手法が任意整理です。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで私的に、クレジット・サラ金業者などと交渉し、借金を減らし、基本的には無利息で返済する手続きを言います。
例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあった場合、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
任意整理のメリット
- 貸金業者からの取立てがなくなります。弁護士に依頼した後は、貸金業者は本人に直接連絡ができなくなるからです。
- 貸金業者からの将来の利息をカットすることができます。弁護士が貸金業者と交渉をまとめるのが一般的です。
- 貸金業者からの借り入れの元本自体も減額されます。弁護士が利息制限法に基づいて貸金業者と交渉した結果、利息制限法以上の利息を払っていた場合には、元本自体を減額することが可能になります。場合によっては、お金を取り戻すことも可能です。
依頼者の方は、交渉が成立した後は、毎月の返済額を振り込んでいただくこと以外に手続きに加わることはありません。
サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのが現状です。なので、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士に相談してみて下さい。