「貸金業者に何年にも渡って返済しているがいっこうに借金が減らない。」
「利息を払うことに頭がいっぱいの時期が続いてしまっている。」
このような内容でお悩みの皆様、『過払い金』という言葉をご存知でしょうか?
過払い金とは、皆様がこれまでに貸し金業者に対して払い続けた違法な利息のことです。
貸金業者から利息制限法に定められた利率(年15%~20%)を超える利息で借入れをしている場合、この超過分の利息の支払いは、原則として「無効」となります。
利息として無効な部分は元金に充てられます。その結果、利息制限法に基づき弾き直し計算をすると、元金の返済が終わっているのに支払いを続けていることになり、本来は返済をする必要のないお金となります。これを取り戻すことができるのです。
過払い金が自身にもあるかどうどうかを見分けるポイントとしては、取引期間が5~7年以上の場合で金利が年20%を超えている場合は過払いが発生している可能性が高いといえます。
なぜこの過払い金が発生するかと言いますと、それは、利息制限法と出資法という2つの法律の規制の仕方によります。
利息制限法&出資法
平成22年6月18日より前は、年利29.2%を超えた場合には刑事罰を科していました。一方、利息制限法では利率の上限(年15%~20%)が定められていますが、この利率を超えた貸付けをしても罰則規定はなく、利息制限法に定められた利率を超える利息で借入れをしている場合、この超過分の利息の支払いは、原則として「無効」となります。利息として無効な部分は元金に充てられます。
利息制限法に基づき引き直し計算をすると、元金の返済が終わっているのに支払いを続けていることになり、本来は返済をする必要のないお金となります。これを取り戻すことができるのです。
多くの貸金業者は、利息制限法に定める上限利率は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利(グレーゾーン金利)を巧みに利用して違法な金利を取っていました。そこで、利息制限法に基づき計算し直すことによって過払い金が発生することがあるのです。
過払い金を請求するメリット
- 借金していたことが誰にもばれません。
- 保証人に迷惑を掛けることがありません。
- 取り立てが止まります。
- 借金を作った理由は問われません。
- 職を失うことはありません。
過払い金を請求するデメリット
- 信用情報(ブラックリスト)に5~7年登録されます。
- したがって、新たな借入れができなくなります。
- その貸金業者から借入ができなくなります。
借金問題は非常にデリケートな問題です。1人で悩まず、借金が多額になる前に是非弁護士に相談して下さい。