このページでは、当事務所で提供している相続についてのサービスをご紹介いたします。
1.遺産分割協議【交渉・調停・審判】代理サービス
「何の争いもなく相続を進めたい・・・」
「遺言の内容に納得できない・・・」
「相続人同士の合意が得られない場合、どうしたら良いのだろう・・・」
2.相続放棄手続きの支援
「何から手をつけていいのかわからない・・・」
「手続きが多岐にわたり、やり方を1つ1つ理解し、行うのが難しい・・・」
「気持ちの整理がつかず、落ち着いて手続きについての整理ができない・・・」
3.相続トラブルを未然に防ぐための遺言書作成の支援
「遺言書の書き方が良くわからない・・・」
「遺言書の種類がたくさんあってよくわからない・・・」
「どうすれば正式な遺言書と認められるの?・・・」
行政書士・司法書士との比較
相続人達のみで話し合いがまとまる場合は必ずしも弁護士は必要ではありません。手続きのみでしたら、下記に示した通り、弁護士以外でも行うことができます。
- 遺産分割協議書の作成⇒行政書士
- 不動産の名義変更⇒司法書士
- 相続税の申告⇒税理士
ただし、行政書士や司法書士は、あなたの代理人として他の相続人と交渉することは一切できません。また,家庭裁判所の調停・審判に出席することも一切できません。
よって、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士に依頼する必要があります。代理人となり、遺産分割手続(交渉、調停、審判)、その他相続に付随する各種訴訟手続きを行い、公平な遺産分割を行うことができるのは弁護士だけなのです。
相続問題でお悩みの方、まずは専門家に相談することをおすすめいたします。当事務所にぜひご相談ください!