「離婚するんだけど養育費はどう決めればいいの?」
「養育費をきちんと支払ってもらえるか心配」
「養育費を支払ってもらえない時はどうするの?」
養育費とは、子の監護・教育するために必要な費用のことで、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに必要となる衣食住の経費、教育費、医療費等です。このページでは、離婚と養育費について分かりやすくご説明致します。
いつ、どのように決めるか
養育費は、必要がある限り、いつでも相手方に請求することができます。
しかし、離婚して後になって相手方に請求すると難航する場合もあります。
養育費は子どもの健全な成長を支える大事なものですから、離婚の際に決めるのが最も適切です。
夫婦の話し合いで、双方納得した形で決めるのがベストです。その際、いくらの金額をいつ支払うのか、いつまで支払うのか等具体的に取り決めることが大事です。
また、口約束ではなく、きちんと文書に残してことも忘れてはなりません。公正証書を作成すると、効果が大きいです。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停・審判の申立てをし、調停や審判で決めます。
取り決めの仕方をどのように残すかによって、後々養育費の支払が滞ったときの対処方法が異なってきます。
養育費の額
養育費の額は、子どもの生活のためにどのくらい必要かを夫婦がしっかり話し合って決めるのがベストです。金額は自由に決めることができます。
協議にあたって、参考になるのが「養育費・婚姻費用算定表」です。家庭裁判所の実務では「養育費の算定表」の使用が定着しています。
養育費の最終的な額は、算定表だけでなく、いろいろな事情を考慮して家庭裁判所が決めますので、この算定表は、あくまでも目安にすぎないことに注意してください。
養育費が支払われない場合
どのようにして支払ってもらうかは、養育費の取り決めの仕方によって違ってきます。
口約束の場合
養育費請求の調停・審判の申立てをしないといけません。
家庭裁判所で取り決められた場合は、家庭裁判所に履行の勧告の申し出を行います。
申し出があると、家庭裁判所が、相手方に「約束したとおりに履行するように」と勧告します。履行の勧告の申し出は無償です。
公正証書で養育費の支払いを取り決めた場合
裁判所に強制執行を申し立てることになります。
支払義務のある者の財産(給与、預貯金、不動産等)を差し押さえてもらい、お金に換え、そこから養育費の支払に充てます。
一般的に給与の強制執行の範囲は、手取りのうち1/4までです。しかし、養育費の場合は、手取り給与の半分を強制執行で取ることができます。
離婚した後も、相手方の勤務先をつかんでおくことは非常に重要なこととなります。
養育費と面会交流
子どもと会わせずに、養育費だけはもらいたいという考え方は適切ではありません。
別居している親が子どもと会うことで、子どもが自分自身が大切な存在であると感じることができ、安心感が育まれます。
会わせることがふさわしくない事情がある場合は、子どもの様子を知らせる等の工夫をすることが必要です。
一方、子どもに会わせてくれないので養育費を支払わない、というのも問題です。
面会交流と養育費は、子どもの健やかな成長を支える柱であることを忘れてはいけません。