「親権者にはなれなかったけれど定期的に子どもに会いたい」
「離婚した相手方を子どもに会わせたくないのだけれど、そんなことってできるの?」
「面会する際の頻度やルールってどうやってきめるの?」
面会交流とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった別居親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面会交流と言います。なお、離婚していなくても別居している夫婦で、子どもと住んでいない親の面会交流もあります。 このページでは、面会交流について分かりやすくご説明致します。
面会交流ってなに?
面会交流については、民法766条1項に定められています。面会交流が大切なものだとの考えから、平成24年4月1日に民法が改正されて、明記されたものです。
平成24年4月からは、協議離婚の届出用紙に、面会交流、養育費の分担について取り決めをしているかどうかをチェックする欄が設けられています。
面会交流についてまだ取り決めていない場合でも、離婚届出は受理されますので、とりあえず、離婚届出を出すことはできます。
面会交流は誰のためなのか
子どもは心の底から両親の温もり、愛情を欲しています。
面会交流は、父母が離婚した後も子どもが両親の愛情を確認できる大切な機会と捉えるべきです。
ですから、面会交流のあり方を考える際には、親の都合が優先するのではなく、子どもの立場に立って、面会交流のあり方を考えることが最も重要です。
父母が協力し合って、子どもの健全な心を育てていくという心構えが大切なのです。
面会交流のあり方
面会交流は、親子の絆を保ち子どもの生きる力を支えていくものですから、別居親に、子どもを会わせないようにすることは、原則としてできません。
ごくごく例外的には、子供との面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。たとえば、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流についての取り決め
次のようなこと等を両親が協議して決めます。
- どこで行い
- どのくらいの頻度にするか
- 連れて行くのか別居親が迎えに来るのか
- 父母が顔を合わせることができない場合、どのような形で面会交流を実現するか
- どのような形で約束事を残すか
協議がまとまらない場合は、調停・審判で面会交流の方法が決められます。
裁判所では、面会交流は、1か月に1回、1~2時間程度というのが多いようです。
当事務所では、子どもの健やかな成長を願うという基本的立場から、面会交流について依頼者様とともに考え、時には依頼者様と意見を戦わせながら、最大限依頼者様のご希望に沿った形で面会交流を実現できるよう全力と尽くします。