- 講演内容
- 職場におけるセクハラ・パワハラ対策
実施:令和元年11月
セクハラ、パワハラ問題については、一般企業から、政界、スポーツ界にいたるまで、連日のように報道されています。
企業において、ハラスメント対応を誤った場合、訴訟にまで発展しているケースもありますし、ソーシャル・ ネットワーキング・サービス等で拡散することもあり得ます。
ハラスメントは、これまでには考えられなかったほど、リスクを企業にもたらすことにもなりかねません。
令和2年6月からはパワハラ対策が事業主の義務となり、その対策の重要性が増しています。
職場におけるハラスメントについて、御社の理解は十分でしょうか。予防・支援体制はできていますか。とりわけ、経営者・管理職には、ハラスメントの定義、経営リスク、未然予防の方法などについて、しっかり理解することが必要です。
もし、少しでもご不安を抱えているようでしたら、弁護士照屋が、わかりやすく解説いたします。この研修は顧問様への感謝の気持ちから、サービスとして行うものです。
どうぞ、お気軽にご用命ください。