「借金問題を解決したいけど、自己破産はしたくない!」
「今のままの収入では借金が返せない。けど借金をどうにか整理して、住宅ローンも払い続けたい。」
このような内容でお悩みの皆様、「個人再生」という言葉をご存知でしょうか?
「個人再生」とは、 裁判所によって認可された計画案に基づいて、減額後の借金を原則として3年間で分割返済し、完済すれば残りの借金を免除するという手続きです。
つまり、自己破産をすると借金は全てゼロになるのに対して、個人再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があるというものです。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
さらに、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば証券会社外務員、生命保険募集人、警備員、行政書士、会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
個人民事再生を利用できる人の要件
- 借金総額が5000万円以下であること
- 返済不能になる可能性がある人
- 継続して収入の見込みがある人
個人民事再生のメリット
- 借金を大幅に減額
- 住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる
- 財産を守ることができる
- 車や保険などの財産を手放さなくてもよい
- 民事再生を行なう上で、就業制限がない
- 自己破産のような資格制限がなく、サラリーマンや公務員も利用できる
- 借金を作った理由を問われない
- 自己破産のような免責不許可事由がないので、ギャンブルや浪費があっても可能である
- 差押さえを止めることができる
- 個人再生の申立てをすることで、差し押さえを止めることができる。
個人民事再生のデメリット
- 時間と費用がかかる
- 手続きが複雑なため時間と費用がかかってしまう
- 安定した収入がなければ、手続き不可
- 一定の支払いを続ける必要があるので、収入が安定してなくてはならない
- 信用情報機関に登録される
- 信用情報機関に一定期間(5~7年間)登録されるのでその間の借入が制限されてしまう
- 官報に掲載される
- 一般の人の目にはあまり触れない媒体なので、気にならない人にはデメリットにはなりません
借金問題は非常にデリケートな問題です。
借金問題に悩んでいる方は、借金が多額になる前に是非弁護士に相談して下さい。