「司法書士さんも債務整理を取り扱っているようだけれど・・・」
「司法書士さんと弁護士さん、どちらに御願いすればいいの?」
「司法書士さんと弁護士さん、いったい何が違うの?」
法改正(2003年)により、140万円以下の借金についてなら、司法書士にも交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。それにより、今では弁護士だけではなく、司法書士の事務所でも、債務整理を取り扱っている事務所が多々あります。そんな中、どこに相談すれば良いのかわからないという方も多いかと思います。
ここでは主に弁護士と司法書士の違いについてご説明いたします。
※ここで基準となる借金の額は各借り入れ先毎ではなく、すべての借り入れ先の総債権額で判断されます。
弁護士と司法書士の違い
取り扱える借金の金額が違う
司法書士には140万円以下の借金の場合に訴訟を行う権限があります。140万円以上の借金になる場合は弁護士に依頼することが必要です。
代理権の有無
依頼者に代わり、交渉を行うことができる「代理権」を持っているのは弁護士だけです。弁護士に全て任せることで、依頼者の方の負担は最小になります。自己破産や民事再生を行う場合には、裁判所との煩雑なやり取りが必要です。弁護士にご相談することをおすすめいたします。
当事務所は弁護士事務所ですので、より大きな金額に対応でき、また、お客様の代わりに手続きも行わせていただきます。借金問題でお困りの皆様、せひ、当事務所にご相談ください。