遺言書の書き方が良くわからない・・・」
「どうすれば正式な遺言書と認められるの?・・・」
「自分で書かなければ認められないの?代筆は可能?・・・」
遺言書の形式は複数あります。それぞれ満たすべき要件が異なりますので、しっかりと把握しておきましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで完成です。代筆やパソコンでの作成など一切認められません。気をつけましょう。
また、日付が非常に大切な要件になってきます。作成年月日を忘れてしまい、遺言書と認められないケースもありますので、注意が必要です。
公正証書遺言
「公証人」と呼ばれる人の前で、2人以上の証人の立会いのもと、公証役場で作成することが必要です(本人が出向くことが困難な場合、病院や自宅に出張してくれることもあります。)。
遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、終わった後に遺言者と証人に読み聞かせ、内容が正確であることを確認します。遺言者と証人は内容が正確なことが確認できたら署名と押印を行います。
最後に公証人が所定の方式に従って作成したことを署名・押印することで遺言書は完成です。s 遺言者が署名できないときは、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。作成後は公証役場で遺言書の原本が保管されます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言では遺言の内容を他人に知られずに作ることができます。遺言書を作成する際、パソコンや代筆が認められていますが、署名と押印は自分で行うことが必要です。
作成した遺言書は封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印し、公証役場に持っていきます。そして、公証人と2人以上の証人の目の前で封書を提出し、自分の遺言書であること、自分の住所、氏名を述べる等の手続きを終えれば遺言書は法律上の効果を持ちます。こうして、遺言の内容を生前は秘密にしながら、遺言書の存在だけは明らかになります。
遺言書の書き方についてお悩みの方、専門家に相談することをおすすめします。当事務所にぜひご相談ください!