遺言書の種類を教えて欲しい

このページでは、遺言書の書き方についてご説明しております。「遺言書の種類がたくさんあってよくわからない・・・」
「自分の場合、どの作成の仕方を行えば良いのだろう?・・・」
「それぞれのメリットを教えて欲しい」

 遺言書の形式は複数あり、それぞれにメリットデメリットがあります。きちんと把握しておきましょう。

遺言について

 遺言には年齢制限があり、原則として満15歳に達した人であれば、誰でも作成することができます。書く内容については特に決まった項目はありません。自由な内容を書くことができます。

自筆証書遺言

 一番手軽に書くことのできる遺言書です。お金がかからず、いつ・どこでも遺言者1人だけで簡単に作成することができます。遺言の内容や存在を第三者に知られないこともメリットの1つとしてあげられます。しかし、見つからなくなることや第三者による捏造や破棄の可能性があるため、保管場所には十分気をつけましょう。

公正証書遺言

「公証人」と呼ばれる人の前で、2人以上の証人の立会いのもと、自分の考えている遺言の内容を直接伝えることが必要です (本人が出向くことが困難な場合、病院や自宅に出張してくれることもあります。)。

 公正証書遺言は費用がかかりますが確実な遺言が可能です。作成後は公証人役場で遺言書の原本が保管されるので、破棄や捏造をされることもありません。しかし、公証人や証人など第三者に知られるというデメリットがあります。ですので、証人には守秘義務のある弁護士などに依頼することをおすすめいたします。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言では遺言の内容を遺言者自らが書面に記載しますので、遺言の内容を他人に知られずにすみます。公証役場で遺言の存在を確認する手続きが必要となり、2人以上の証人も必要なため費用はかかりますが、公正証書遺言より安価に作成することができます。

 しかし、秘密証書遺言は公証役場が保管を行ってくれませんので、自身で保管をする必要があります。保管場所には十分気をつけましょう。

これら3つの遺言書の大きな違いとしては、

  1. 公証役場の利用の有無⇒利用する場合費用がかかる
  2. 家庭裁判所の検認手続必要の有無
  3. 遺言を書いたこと、内容を作成時点で第三者に知られるかどうか

となります。

 あとに残された相続人の関係性を良いものにするためにも、遺言書の作成はとても大切です。その中でも、一番おすすめしたいのは公正証書遺言の作成です。内容について第三者に知られたくないような場合に限り、自筆証書遺言秘密証書遺言の作成をおすすめいたします。

 遺言書についてお悩みの方、専門家に相談することをおすすめします。お気軽に当事務所へ相談ください!

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