調停離婚ってなに?

このページでは、弁護士が関与する調停離婚についてご説明しております。 「慰謝料や財産分与の金額がまとまらない・・・」
「相手が離婚に納得してくれない・・・」
「子供の親権争いや養育費などに納得できない・・・」
「いくら話しても離婚の決着がつかない・・・」 

調停離婚とは?

 上記のような方は離婚調停を可能性の1つとして考えましょう。離婚調停は、家庭裁判所において行われます。協議による離婚ができない場合に用いられます。あくまで話し合いによって話がすすめられ、お互いが主張を行い、お互いに合意できれば調停が終了します。

 離婚調停では離婚に関する様々な問題について調停委員会の力を借りて解決を目指します。しかし、協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできませんので、注意しましょう。

調停離婚申し立ての手順

調停離婚の手順としましては、下記のような流れになります。

  1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 期日への呼び出し
  3. 最初の調停
  4. 第2回目~最終の調停
  5. 調停調書の提出

1)申し立て

 家庭裁判所に対し、書面または口頭で申し立てを行います(夫婦のどちらか行ないます。)。調停申立書には「親権者」や「養育費」「財産分与」「慰謝料の金額」について書く必要があります。この申立書の金額をもとに協議されるますので、もしわからない場合など、適当に記入することは避けましょう。見当がつかない場合には事前に弁護士に相談しましょう。

2)呼び出し状

 申し立てが受理された1週間~2週間後に、家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が郵送されてきます。もし、当日どうしても出頭できない場合には、期日変更申請書を家庭裁判所に提出することで日程変更が可能です。特別な理由なく当日に出頭しない場合には5万円以下の過料となりますので気をつけましょう。

3)第1回目調停

 原則として、当事者本人が出頭しなければなりません。DV案件の場合など、やむをえず本人が出頭できない場合には、代理人(弁護士)のみの出頭も可能です。
 調停委員が中心となり協議を進め、当事者はそれぞれ30分程度調停委員と話し合います。全ての時間を合わせると、目安としては2時間程度の時間がかかります。

4)数回の調停

 調停はおよそ1ヶ月間隔で実施されます。通常では半年ほどで終了するケースが多くなっています。調停では原則として当事者本人の出頭が義務付けられており、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

5)調停調書の作成

 夫婦が合意にいたり、調停が終了すると調停調書が作成されます。調停調書が作成されると、内容について不服を申し立てることはできません。安易に合意せず、納得できるまでは作成しないようにしましょう。

6)調停調書の提出

 調停調書に申し立て側の署名捺印をすれば離婚は成立します。そして、調停を申し立てた側が自身の管轄、または夫婦の本籍地の市区町村へ『調停調書の謄本、戸籍謄本』を提出します。調停調書作成日を含めて10日以内に提出してください。たとえ届出期間が過ぎても、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料の対象となります。

離婚についてお悩みの方、まずは専門家に相談することをおすすめします。当法律事務所は離婚について相談を実施しています。ぜひご相談ください!

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